確定申告 損害保険 その1


損保がわかるサイトとなるよう、関連事項について調べたことを展開しています。ここからは損害保険情報のポイントです。確定申告とは、1年間の所得と税金に関する手続きを指しています。
個人の所得税は言うまでもなく、法人税、消費税などの税額も確定させます。
会社勤めの方の場合ならば、年末に生命保険料や地震保険などの支払証明書を担当者に提出しておけば、年末調整で控除を受けることができますが、自営業者などの個人事業主、あるいは年金生活者などは、1年間の所得や必要経費などを、自分で計算しなければなりません。
それによって所得税の額を確定しなければならないのです。
地震保険などの保険料も事務所に懸けたのか、自宅に個人的に懸けているのかによって申告の仕方が変わって来ます。
確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までですが、土、日と重なると順次繰り下げていくことになっています。
平成18年度までは火災保険や交通傷害保険などの損害保険も確定申告をすれば控除されたのですが、平成19年度からは地震保険のみが控除され、その他の損害保険は控除の対象からはずされました。
以前までなら控除された損害保険には、火災保険、交通傷害保険、海外旅行保険などがあり、これらの損害保険の支払証明書を添付すればわずかな金額ではありますが、還付されていました。
しかし平成19年度からは損害保険が控除外になってしまったことから、火災保険だけでなく地震保険をつけるきっかけになった方も少なくありません。
損害保険に限らず、毎年の確定申告の時期に一度自分がかけている保険全般を見直してみるのもいいことかもしれません。

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